遺言書を作りたいと思っても、「自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらがいいのか」という疑問で止まってしまう方が多いです。どちらにも長所と短所があり、一概に「こちらが正解」とは言えません。ご自身の状況に合わせて選ぶことが大切です。

自筆証書遺言とは ¶
自筆証書遺言は、本人が全文を手書きで書き、日付と署名・押印をする遺言書です。費用はほぼかかりませんが、形式に不備があると無効になるリスクがあります。2020年から法務局での保管制度が始まり、紛失や改ざんのリスクが下がりました。財産目録部分はパソコンで作成することも認められています。
公正証書遺言とは ¶
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言書です。費用は財産の額によって異なりますが、一般的に数万円〜十数万円かかります。形式上の不備で無効になるリスクがなく、原本が公証役場に保管されるため、紛失の心配もありません。証人が2名必要です。確実性を重視する場合は公正証書遺言をお勧めします。
どちらを選ぶべきか ¶
財産がシンプルで、家族関係も複雑でない場合は、自筆証書遺言でも十分なケースがあります。一方、不動産が複数ある、相続人が多い、特定の人に多く残したいなど、複雑な事情がある場合は公正証書遺言が安心です。Mindful End Legacyでは、状況をお聞きした上でどちらが適切かをご提案しています。
遺言書を作った後にすること ¶
遺言書を作ったら、家族に「遺言書がある」という事実だけは伝えておくことをお勧めします。内容を全部話す必要はありませんが、存在を知らせておかないと、発見されないまま相続手続きが進んでしまうことがあります。保管場所と、自筆証書の場合は法務局への保管申請についても、サポートの中でご案内しています。
遺言書は、作ることよりも「正しく作ること」が大切です。形式の不備で無効になった遺言書を何度も見てきました。一度、専門家と一緒に確認することをお勧めします。